税務調査対応

税務調査の事前準備

ご依頼時には、あらかじめ全ての財産の資料を用意し、税理士にご提出ください。帳簿等は、法律で9年間保存することが義務付けられています。任意調査の対象は、直前期から3期間になることがほとんどですから、最低でも9年分の資料を揃えておく必要があります。また、10年以上前の資料についても、必要になった時のために準備しておくと良いでしょう。

税務調査官の閲覧用に以下の資料を用意しておくと、税務調査がスムーズです。

  • 総勘定元帳
  • 売上計上、仕入計上に掛かる一連の資料
  • 領収証、請求書綴り
  • 源泉徴収簿
  • 消費税科目別明細書
  • 固定資産台帳兼減価償却明細
  • 組織図、従業員名簿
  • 従業員の履歴書、タイムカード
  • 役員報酬決定に掛かる株主総会議事録 など

税務調査官は、あくまでも仕事の一環として税務調査を実施し、その目的は「適正な申告の指導」です。「虚偽の証言をする」「隠し事をする」などの行為は、税務調査官の心証を悪くしますので避けましょう。

税務調査立ち会いの流れ

1.税務調査の日程調整

任意調査の場合、弁護士(または会社)に対して、税務署の担当官より「税務調査に伺いたい」との電話連絡があります。税務調査を行う日程は、ご本人と税理士、担当調査官それぞれの都合を合わせ、協議の上で決定します。

 

税務調査に2日間必要な場合は、最初の1日だけを決めておき、税務調査の進捗状況によって残りの日程を決めることが可能です。また、繁忙期などで対応する時間が取れない場合は、税務調査の時期を1~2ヶ月程度遅らせることもできます。

 

税務調査の日数は管轄によって異なり、国税局が担当する場合はおおむね1ヶ月程度、税務署が担当する場合は2日程度になることが多いです。2日間の予定が1日で終了することもあれば、数日間延長されるケースもあります。

※国税局による調査は、連日行われることはありません。

2.税務調査当日

調査初日の午前中は、会社の概況などについて、税務調査官から社長へのヒアリングが行われます。その後、午後に入って帳簿等の確認が行われますが、税務調査の現場に社長が同席する必要はありません。また、あらかじめ資料を準備しておけば、税務調査官からの質問に経理担当者が答え、追加資料を提示するだけで問題ありません。

税務調査は面接試験ではありませんから、その場で正しい回答ができなくても構いません。また、現地調査を担当する税務調査官は最終的な決裁権を持っていないことが多いため、大きな声で主張を伝えても意味がありません。分からないことがあれば、「調べておきます」「後ほど資料を送ります」などの対応で十分です。

3.税務調査のまとめ

現地調査が終わったからと言って、税務調査が完了したわけではありません。税務調査官は、現地調査で入手した資料や事前に集めた資料の分析に加えて、取引先にも調査を行います。資料の分析、取引内容の確認などを経て、現地調査から約1ヶ月後、税務調査に立ち会った税理士の元に担当調査官から連絡が入ります。

 

このとき、担当調査官より税務調査における指摘事項の一覧が提示されるため、税理士は法律論に基づいた反論を行います。その結果、税務署による指摘を会社側が受け入れる場合、「修正申告」を応じます。

 

一方で、「解釈レベル」と「事実認定レベル」の相違を埋めることができない場合、税務署が適正と考える所得金額に「更生」をして、追徴課税が課されます。これを会社側が不服とする場合は、「異議申し立て」「審議請求」「裁判」などによって主張します。しかし、実際には、係争になる以前に折衷案に落ち着くケースが多いです。

 

現金販売がメインの飲食店や小売店では、「実際の残高」と「帳簿上の残高」が合致するか確認するため、予告なしに税務調査が行われるケースがあります。この場合、税理士が到着するまで税務調査を受け入れる必要はありません。まずは税理士にご連絡ください。

税理士に依頼するメリット

突然の相続に「何をすればいいのかわからない」という方、配偶者が全ての財産を把握できていないケースが多くあります。相続税のことを故人に尋ねたくても、亡くなった人に話を聞くことはできません。相続財産について客観的な証明ができ、税務署との交渉経験が豊富な税理士にご相談いただくと良いでしょう。

税理士に依頼するメリット

準備が必要になるケースとは

相続財産が多額であったり、生涯所得に比較して相続財産が少ない場合などは、税務調査の対象になることが多いです。あらかじめ準備しておくことをお勧めします。