相続放棄と限定承認
相続放棄とは、財産も借金も相続しないこと。
限定承認とは、相続した財産を限度に、亡くなった方の借金を支払う制度です。
手続きの流れ
相続放棄をする場合は、相続開始から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。相続放棄をすることで、ご自分の兄弟や子供、親族へと相続権が移りますので、あらかじめ身内の方へ連絡しておくことも大切です。
期限内に手続きを
相続開始から3ヶ月を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなります。借金がある場合は、債務として支払わなければならず、債権者との話し合いに税理士が介入することはできません。こうした事態を避けるためにも、ぜひお早めにご相談ください。
税理士に相談するメリット
相続放棄にもさまざまな方法があり、選択肢は多いに越したことはありません。村上和裕税理士事務所では、「どうしていいか分からない」という相談者の皆さまのため、適切なごアドバイスを差し上げています。ご提案内容について丁寧にご説明するのはもちろん、ご自身が納得できる方法が見つかるまでしっかりとサポートします。メールでのご相談等にも柔軟に対応します。
まずはお気軽にご相談ください。
相続では、実際の相続財産よりも借金の額が大きいケースもあります。身内の方々に故人の事情をどこまで伝えるのか、遠方に住む親族との話し合いをどうするかなど、さまざまな疑問や不安が出てくるものです。3ヶ月という限られた時間の中で意見をまとめるためにも、豊富な実績と経験のある税理士にご相談いただくと良いでしょう。