事前対策の必要性
相続税は一度申告してしまうと、後になって金額を修正することはできません。不動産などの価値を正しく評価することはもちろんですが、非課税枠や各種控除を利用することでも税金の額が変わりますので、豊富なノウハウを持つ税理士にご相談いただくと良いでしょう。村上和裕税理士事務所では、ハウスメーカーなどとも連携をはかり、大切な財産を守るために適切なアドバイスを差し上げています。
事前対策が必要となる方
- 納税額が多い
- 争続となる懸念がある
- 家業を継ぐ後継者がいる
- 不動産を所有している
大切な財産を守るためにも、ぜひお早めにご相談ください。
事前対策で行うこと
遺言書の作成、生命保険や不動産投資の評価等、事前対策で行うべきことは多岐にわたります。相続税の金額を見て、「こんなに?」と驚く方も少なくないため、あらかじめ相続税がどの程度の金額になるのかを試算しておくことが大事です。
また、相続は「人が亡くなる」ことを前提としているため、ご本人が話しにくいだけでなく、お子さまから話を切り出すのが難しいもの。このような場合も、税理士が第三者の立場でお声かけすることによって、皆さまが話し合う場を設けることができます。
生前贈与について
生前贈与には贈与税がかかりますが、年間110万円までを非課税とする「暦年贈与」制度を利用することができます。村上和裕税理士事務所では、実際の相続税までの税率と贈与税の税率を比較することで適正なレベルを確認し、効果的な生前贈与対策をご提案しています。
婚姻20年以上の配偶者への居住用不動産、居住用財産取得用の金銭
住宅取得資金
- 教育資金の非課税(1,500学校以外は500)※金融機関との契約等が必要となります
- 結婚・子育て資金(1,000結婚費用は300)※金融機関との契約等が必要となります
- 相続時精算課税制度(2,500まで超20%)
二次相続とは
最初に相続が発生した後、故人の配偶者(相続人)が亡くなった時の相続を二次相続と言います。相続税については、配偶者控除を利用するケースも多いですが、配偶者の資産状況によっては二次相続が思いがけない金額になることも少なくありません。村上和裕税理士事務所では、二次相続まで見据えた対策をご提案しています。
二次相続に向けた対策
一次相続のみを考えれば、配偶者控除を利用することで相続税を軽減することができるでしょう。しかしながら、二次相続では「配偶者控除」「基礎控除」の額が減少するため、配偶者の資産も加味した相続の検討が必要になります。